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履歴書の賞罰欄って何?記載すべき内容や書き方の具体例を紹介

履歴書には賞罰欄という項目があり、何を記入すべきか分からない人は多いのではないでしょうか?

本記事では賞罰欄とは何か、そして書くべき内容と書き方ついて解説します。ぜひ参考にしてくださいね。

賞罰歴の意味と書くべき内容

賞罰という言葉は聞きなじみがなく、実際にどのような内容を記載すべきなのかわからないですよね。

まずは、賞罰について解説し、実際に記入する内容についても解説していきます。

賞罰歴は「受賞歴」と「有罪歴」

賞罰歴とは、受賞歴と有罪歴のことです。

受賞歴は大会などで受賞した経歴を記載し、有罪歴は刑事罰を受けた経歴を記載します。多くの場合、受賞歴が内容の大部分になります。

「賞」は大会受賞レベルのものを記載

受賞歴は、基本的に全国大会や国際大会レベルの受賞を記入します。

個人が受け取った高校や大学の賞の中でも特に、大きい大会やイベントなどの受賞歴を記載します。

小さい大会などの受賞歴はあまりアピールにならないため書く必要がありませんが、警察や消防署からの感謝状などは記載しても良いでしょう。

「罰」は刑事罰を記載

有罪歴は、刑事罰を記載することです。

裁判所にて有罪判決を受けた場合は刑事罰の記載が必要です。例として、罰金刑や懲役刑があります。

ただし、交通事故で内容が軽い場合は、刑事罰ではなく行政罰の扱いになるため、記載は必要ありません。また、未成年の際に犯した罪に関しても同様に記載する必要はありません

賞罰には告知義務があるため注意

以上に解説してきた賞罰には告知義務があり、賞や罰について正確かつ率直に記入することが求められます

特に刑事罰に関しては、その事実を隠していたことが判明した時点で、告知義務違反から契約解除になる可能性も。

有罪歴がある場合は、隠すことなくしっかりと記載しておきましょう。

賞罰欄に書くべき内容とケース別の具体的な書き方

賞罰欄には、誰が見ても客観的に評価できる実績や、過去の刑事罰を正確に記載する必要があります。

単に「優勝した」「罰金を受けた」と書くだけでは不十分で、いつ・何の大会・どのような処分だったかを一目でわかる形式で記述するのがマナーです。

ここでは、多くの求職者が迷いやすい「賞」と「罰」それぞれの書き方を、ケース別の具体的な文例とともに解説します。

  1. 「賞」に書くべき内容と書き方の例
  2. 「罰」に書くべき内容と書き方の例

①「賞」に書くべき内容と書き方の例

「賞」として記載できるのは、全国大会レベルの入賞、国・自治体からの公的表彰、または職務に関連する顕著な実績です。

個人の趣味レベルや地方予選止まりの結果は原則記載しません。ポイントは「主催団体」「大会名・表彰名」「結果」の3点を明記することです。

社内表彰の場合は規模感(例:200名中1位)を補足すると採用担当者に伝わりやすくなります。

ケース例文解説
全国大会レベルの受賞令和〇年〇月 第〇回〇〇全国大会 優勝最も評価されやすい形式。大会名と結果のみを簡潔に記載する。
地方大会・コンテスト入賞令和〇年〇月 〇〇県ビジネスコンテスト 準優勝主催者の信頼性があれば地方規模でも記載可能。
公的な表彰令和〇年〇月 〇〇県善行者表彰(人命救助による)理由を括弧書きで補足すると採用担当者に内容が伝わりやすい。
職務関連の社内表彰令和〇年〇月 〇〇株式会社 年間最優秀社員賞(営業成績1位/200名中)社内表彰は規模感の補足が必須。客観性を持たせることで評価されやすくなる。
学業・研究関連の表彰令和〇年〇月 〇〇大学 学業優秀賞 受賞大学内表彰でも成績優秀など客観的評価があるものは記載可能。

②「罰」に書くべき内容と書き方の例

「罰」として記載が必要なのは、罰金刑以上の刑事罰です。

行政罰(反則金・青切符)は対象外ですが、飲酒運転などで赤切符を切られた場合や、刑事裁判で処分を受けた場合は記載義務が生じます。略称を使わず正式な罪名と判決内容を記載してください。

なお、執行猶予期間を無事に経過した場合や刑の執行後一定期間が経過した場合は、記載義務がなくなるケースもあるため、弁護士への確認を推奨します。

ケース例文解説
罰金刑令和〇年〇月 〇〇罪 罰金刑 処す罪名と処分内容を簡潔に記載。経緯の詳細は不要。
執行猶予付き判決(期間中)令和〇年〇月 〇〇罪 懲役〇年 執行猶予〇年 言渡(現在執行猶予期間中)執行猶予の有無と現在の状況を正確に記載する。
執行猶予付き判決(終了)令和〇年〇月 〇〇罪 懲役〇年 執行猶予〇年 終了猶予期間が満了している場合はその旨を明記する。
懲役・禁錮刑(刑期満了)令和〇年〇月 〇〇罪 懲役〇年(刑期満了)刑期をすでに終えている場合でも記載義務がある。

告知義務に違反した場合のリスクと正直に書くべき理由

履歴書の賞罰欄は任意の自己申告欄ではなく、企業が「従業員としての適格性」を判断するための重要な記入箇所です。

該当する事実を意図的に隠したり、虚偽の内容を記載したりすることは「経歴詐称」に該当する恐れがあります。

ここでは、実際に違反した場合のリスクとその後の可能性について説明しています。

  1. 内定取り消しのリスク
  2. 入社後の懲戒解雇・損害賠償の可能性

①内定取り消しのリスク

賞罰を意図的に隠していたことが入社前に発覚した場合、虚偽申告を理由に採用決定が覆ります。

企業は採用時に信用を重視しているため、「事実そのもの」よりも「隠したこと」が問題視される傾向があります。

選考通過後・内定通知後であっても取り消しの対象となるため、どのタイミングで発覚しても免責にはなりません。

賞罰欄の記載に迷いがある場合は、弁護士や就職支援の専門家に相談したうえで判断することを推奨します。

「バレなければ大丈夫」という判断は、将来のキャリアを根底から壊しかねない行為です。発覚経路は身辺調査・住民票・SNSの書き込みなど多岐にわたり、入社後であっても発覚するケースは少なくありません。

②入社後の懲戒解雇・損害賠償の可能性

入社後に発覚した場合でも、重大な経歴詐称と判断されれば懲戒解雇の対象となる可能性があります。

特に刑事罰に関する虚偽申告は厳しく扱われます。

また、運転が業務に直結する職種(配送業・タクシー運転手など)において、経歴詐称が会社に実害を与えた場合は損害賠償を請求されるケースもゼロではありません。

「不利になるかもしれないから書かない」という判断はリスクが高く、正確に記載することが結果として最も安全な対応です。

履歴書の賞罰に関するよくある質問|ケース別に解説

賞罰欄の書き方には明確なルールがある一方で、個別の状況によって判断が変わるケースも多くあります。

「自分の場合は書くべきか書かないべきか」という具体的な疑問に答えられるよう、求職者が特につまずきやすいパターンをQ&A形式で解説します。

  1. 賞罰欄がない履歴書の場合はどうする?
  2. 軽微なスピード違反や交通反則金は書くべき?

①賞罰欄がない履歴書の場合はどうする?

近年、JIS規格以外の履歴書やWeb応募フォームでは賞罰欄が存在しないケースが増えています。その場合、無理に他の項目(自己PRや備考欄)に賞罰を書く必要はありません。

賞罰は「記入欄がある場合に、聞かれたことに対して正直に答える」というスタンスで問題ありません。

ただし、欄がない場合でも、面接で「過去に刑事罰を受けたことはありますか?」と直接質問された際には告知義務が生じます。

また、重要な賞罰がある場合は職務経歴書の備考欄に記載するか、面接で確認された際に正確に答えられるよう事前に準備しておきましょう。

②軽微なスピード違反や交通反則金は書くべき?

いわゆる「青切符」を切られた程度のスピード違反や駐車違反は、行政罰であり前科にはならないため、履歴書への記載は不要です。

判断基準は「刑事罰かどうか」の1点です。

違反の種類処分の区分記載の要否
軽微なスピード違反・駐車違反(青切符)行政罰(反則金)記載不要
飲酒運転・大幅な速度超過(赤切符)刑事罰(罰金刑以上)記載必要
無免許運転・ひき逃げなど重大違反刑事罰(懲役・禁錮含む)記載必要

また、特に配送業やタクシー運転手など、運転が業務に直結する職種への応募では「運転記録証明書」の提出を求められることがあります。

記録は残るため、隠し通すことは難しいと認識しておきましょう。

賞罰欄に書く内容がない場合は「なし」

仮に、自分に賞罰歴がない場合は空欄ではなく、「なし」と記載しましょう。

基本的に賞罰歴がない人の方が大多数になります。賞罰欄に書くことがなくても他の欄や自己PR欄でアピールは十分可能です。

「なし」と記入する時は左寄せで記入することが一般的です。記載していない場合は書き忘れていると思われる可能性もあるので、空欄は避けてください。

履歴書の賞罰欄は空欄にしない

賞罰歴は告知義務があり、特に有罪歴に関しては隠さずに記載することが大切です。正直に書いていないことが分かった時点で選考に進むのが厳しくなってしまうため、嘘はつかずに記載しましょう。

基本的には記載する内容がない場合が多いので、その場合は「なし」と記載することを忘れないでくださいね。

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    編集部

    「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。