HOME > 就活マガジン記事 > 【入社準備】身元保証人がいないときの対処法と会社への相談方法

【入社準備】身元保証人がいないときの対処法と会社への相談方法

「入社準備を進めたいのに、身元保証人がいない…どうすればいいの?」と不安を抱えている方は少なくありません。

身元保証人を家族や親族に頼めない場合は大きな悩みになりますよね。安心して社会人生活を始めるためにも、適切な対処法を知っておくことが大切です。

そこで本記事では、身元保証人がいない場合にどう行動すべきかを、依頼できる人の条件や代替方法、会社への相談の仕方までわかりやすく解説します。

業界研究のお助けツール

 

目次

身元保証人とは

身元保証人とは企業が新入社員の人物を信用できるかを確認し、万が一の損害が発生したときに一定の責任を担う人のことです。

入社後に会社へ金銭的な損害を与えてしまった場合や、不正行為が起きたときに備えて、企業は身元保証人の署名や押印を求めることがあります。

ただし、必要以上に心配する必要はありません。法律によって責任の範囲や期間には制限があり、無制限に負担がかかるわけではないからです。

さらに、身元保証人は必ず両親でなければならないという決まりはなく、親族や信頼できる知人に依頼することもできます。

つまり、企業と学生の双方が安心して雇用契約を結ぶために設けられている仕組みといえるでしょう。身元保証人について正しく理解しておくことは、就職活動を安心して進めるための大切な準備になります。

身元保証人が必要とされる主なケース

就職活動では、企業が身元保証人を求める場面があります。特に、新卒の学生にとっては理由が分からず不安になりがちでしょう。

ここでは、代表的なケースを整理し、どのようなときに必要となるのかを解説します。

  1. 内定承諾時点で必要となる場合
  2. 金銭や物品を扱う職種で必要となる場合
  3. 営業職や接客業など顧客対応の仕事で必要となる場合
  4. 高額な機密情報や資産を扱う業務で必要となる場合
  5. 転勤や異動の際に必要となる場合

①内定承諾時点で必要となる場合

多くの企業では、内定を承諾する段階で身元保証人を提出するよう求めます。これは、早い段階で学生と信頼関係を築き、安心して入社準備を進めてもらう狙いがあるからです。

書類の提出が遅れると入社手続きに支障が出たり、最悪の場合は入社日が延びてしまったりすることもあります。そのため、準備を後回しにせず、内定が決まった時点で早めに依頼先を考えておくことが重要です。

一般的には両親に依頼することが多いですが、事情があって難しい場合は、早めに企業へ相談することで解決できる場合があります。

事前準備をしっかり整えておけば、不安なく内定から入社まで進められるでしょう。

②金銭や物品を扱う職種で必要となる場合

販売や経理のように日常的にお金を扱う仕事や、倉庫での在庫管理など物品を取り扱う職種では、損失のリスクを最小限に抑えるために身元保証人を求められることがあります。

たとえば、レジ現金の管理や商品の破損・紛失といったトラブルが発生する可能性があるためです。これは、企業が一方的に責任を押しつける仕組みではなく、あくまで万一のリスクに備えるための制度。

実際には、法律で保証人の責任範囲は制限されているため、過度に恐れる必要はありません

学生の立場として大切なのは、自分が希望する職種でなぜ保証人が必要とされるのかを理解し、納得したうえで準備を進めることです。背景を知っていれば、安心して対応できるでしょう。

③営業職や接客業など顧客対応の仕事で必要となる場合

営業や接客など、顧客と直接関わる仕事では、トラブル発生時のリスクを減らすために身元保証人を求められることがあります。

契約内容の誤りや不適切なクレーム対応などによって、会社に損害が及ぶ可能性があるためです。

もちろん、全ての責任が保証人に移るわけではなく、あくまで本人が誠実に業務に取り組むことが前提となっています。

保証人制度は、その上で万一に備えるための安全網といえます。学生にとっては負担に感じられるかもしれませんが、制度の目的を理解して準備を整えておけば、安心して顧客対応の仕事に挑めるでしょう。

④高額な機密情報や資産を扱う業務で必要となる場合

金融業やIT分野、研究開発職など、高額な資産や重要な情報を扱う業務では、企業のリスクが大きいため身元保証人を必須とすることがあります。

情報漏洩やデータ破損、設備の損傷といった事態が発生すれば、会社全体に大きな損害を与える可能性があるからです。

ただし、保証人が無制限に責任を負うわけではなく、法律によって責任範囲は明確に制限されています

学生が意識すべきなのは、自分が志望する職種でどの程度のリスクが想定されているかを把握し、そのために保証人が必要とされることを理解することです。

そして、あらかじめ家族や信頼できる人に説明して依頼準備をしておくと、入社時に慌てず対応できるでしょう。

⑤転勤や異動の際に必要となる場合

一部の企業では、入社後の転勤や異動のタイミングで改めて、身元保証人を提出するよう求めることがあります

新しい職場で責任の範囲が広がったり、会社の資産を任される場面が増えたりすることが理由です。学生にとっては意外に感じられるかもしれませんが、実際にはよくあるケースの一つといえるでしょう。

対応としては、入社時に提出した保証書を再確認する程度で済むこともありますが、状況によっては新たに保証人を依頼し直さなければならないこともあります。

こうした可能性を理解しておけば、急な依頼にも落ち着いて対応できるでしょう。将来を見据えて、保証人になってくれる人と継続的に関係を大切にしておくことが安心につながります。

「身元保証人」と「連帯保証人」の違い

就職活動でよく登場する「身元保証人」と、借金や賃貸契約で必要になる「連帯保証人」は名前が似ているため混同されがちですが、役割や責任は大きく異なります

ここでは、定義や法律上の制限、求められる場面や期間の違いを整理して解説しています。

  1. 基本的な定義の違い
  2. 法律上の制限の違い
  3. 求められる場面の違い
  4. 保証期間や有効期限の違い

①基本的な定義の違い

身元保証人は、入社時に「この人は信頼できる人物です」と会社に保証する役割を担います

これは、学生や新入社員がまだ社会的な実績を持っていない場合に、その人の人柄や信用力を間接的に示す仕組みです。

一方、連帯保証人は借金や家賃などの債務を本人と同じ責任で負う立場であり、金融機関や大家にとっては「本人が払えなくても代わりに返済してもらえる」強力な保証になります。

つまり、身元保証人は就業に関わる信用を裏付ける制度であり、連帯保証人は金銭的な義務を肩代わりする制度といえるでしょう。

両者を混同すると責任の重さを誤解してしまうため、明確に理解しておくことが大切です。

②法律上の制限の違い

身元保証人は「身元保証に関する法律(身元保証法)」によって保護されており、責任の範囲や期間には法的な制限が設けられています

具体的には、責任期間は原則3〜5年に限られ、会社側が合理的に説明できる範囲にしか請求できません。つまり、保証人が無制限に損害賠償を背負うことはなく、負担が過剰にならないよう仕組み化されています。

これに対して、連帯保証人には法律上の制限がなく、契約内容によっては本人と全く同じ責任を負わされるケースもあります

住宅ローンや借金の契約では、返済できない場合に全額を請求されることも珍しくありません。

ここが両者の最大の違いであり、「保証人」という言葉だけで軽く考えてしまうと、想像以上に大きな責任を抱えることになるでしょう。

③求められる場面の違い

身元保証人が必要とされるのは、就職や転職の際が中心です。特に新卒採用では、企業が「信頼できる人物であるか」を確認する目的で提出を求めることが多いでしょう。

学生本人にはまだ職歴や実績が少ないため、親や親族が保証することで安心して雇用できると判断するのです。

一方、連帯保証人は生活に密接に関わる契約で登場します。たとえば、賃貸契約で家賃を滞納したときや、銀行のローンを返済できなくなったときに、連帯保証人が代わりに責任を負います。

このように「就業に関する信用」を保証するのが身元保証人、「金銭債務に関する義務」を保証するのが連帯保証人です。

どの場面で登場するのかを正しく理解しておけば、就職活動中に混乱せず対応できるでしょう。

④保証期間や有効期限の違い

身元保証人の責任期間は、身元保証法により原則3〜5年と定められています。企業が保証期間を定めなかった場合でも、自動的に3年とみなされます。

また、期間が満了すれば更新や再契約の形で延長することも可能ですが、保証人には途中で解除を申し出る権利も認められています。そのため、一度引き受けたら永久に責任を背負うというわけではありません。

これに対して連帯保証人は、契約が終了するまで義務が続きます。たとえば住宅ローンなら、完済するまで数十年単位で責任を負い続けることになります。

しかも、多くの場合は期限の上限が明記されないため、予想以上に長期間にわたって重い責任を負う可能性があるでしょう。

この「責任の期間」に明確な違いがある点を理解しておくことが、両者を区別する上で重要となります。

身元保証人として依頼できる人の条件

身元保証人をお願いするとき、誰に頼めるのか気になる方は多いでしょう。親に依頼するのが一般的ですが、それ以外にも条件を満たせば保証人になれる人はいます

ここでは、代表的な条件を整理して解説しています。

  1. 両親・親戚
  2. 安定した収入がある成人
  3. 企業の規定を満たす人

①両親・親戚

もっとも多いのは、両親に依頼するケースです。家族として信頼関係があり、企業も安心して受け入れやすいからです。

親は日常的に本人を支えてきた存在であり、責任を持って署名できる立場とみなされます。重要なのは、保証人が本人をよく理解し、社会的にも一定の信頼を得ていることです。

依頼する際はできるだけ早めに相談し、必要な書類や背景を丁寧に説明しながら了承を得ておくと、安心して入社準備を進められるでしょう。

②安定した収入がある成人

企業が重視するのは、保証人が経済的に自立しているかどうかです。安定した職業に就き、継続した収入がある人であれば、親族以外でも保証人として認められる場合があります。

ただし、依頼する際には保証人としての責任の内容を理解してもらうことが欠かせません。曖昧に頼むのではなく、契約上どのような立場になるのかを丁寧に説明してください。

そのうえで了承を得れば、安心して手続きを進められるでしょう。

③企業の規定を満たす人

企業によっては、保証人に対して年齢や続柄など、規定を細かく定めていることがあります。そのため、規定がある場合は、必ず事前に確認してから候補を選ぶ必要があります。

たとえば「同居していない親族に限る」「公務員や正社員であること」「保証人は2名必要」といった具体的な条件です。

もし、条件に合う人が周囲に見つからない場合は、人事担当者に正直に相談しましょう。焦らず確認を進めることが大切です。

身元保証人の責任について

身元保証人になると、どのような責任を負うのか不安に感じる人は多いでしょう。実際には法律で範囲が制限されており、すべてを背負うわけではありません

ここでは、主な責任の内容を整理し、安心して理解できるように解説します。

  1. 身元保証人の責任は会社によって異なる
  2. 責任範囲は法律で制限されている
  3. 損害賠償や不正行為が責任の対象となる
  4. 責任期間は原則3〜5年である
  5. 責任は裁判時に情状酌量が考慮される場合がある
  6. 身元保証人には解除できる権利が認められている

①身元保証人の責任は会社によって異なる

身元保証人が負う責任の範囲は、勤務先の規定や業種によって大きく異なります

たとえば、金銭を日常的に扱う銀行や小売業では、紛失や横領に備えて保証内容がやや広めに設定されることがあるでしょう。

一方で、研究職や事務職ではリスクの性質が異なるため、責任の範囲も違うのが一般的です。

署名を依頼された際は、提示された保証書の文面をしっかり確認し、不明点はそのままにせず質問しておくことが重要です。

企業ごとに条項や解釈の仕方が違うため、事前に理解しておくことで不要なトラブルや誤解を防ぐことができるでしょう。

②責任範囲は法律で制限されている

身元保証人は、無制限に責任を負う立場ではありません。身元保証法により、責任の範囲や期間には上限が設けられており、保証人が過度な負担を背負わないよう配慮されています。

具体的には、本人が故意に不正を働いた場合や、重大な過失を起こした場合などに限定されることが多いです。たとえば、小さな事務ミスや不可抗力による損害まで、責任を問われることはありません

学生にとって「保証人に迷惑をかけてしまうのでは」と心配する場面もあるでしょうが、法律の保護があることを理解すれば、不安を軽減できるはずです。

③損害賠償や不正行為が責任の対象となる

保証人に責任が及ぶのは、社員本人が会社に大きな損害を与えた場合に限られます。典型的な例としては横領や重大な不正行為、契約違反による大規模な損害などが挙げられるでしょう。

これらは通常の勤務態度や小さな失敗とは性質が異なり、社会的に重大な影響を与えるケースです。つまり、日々の業務での軽微な失敗や誤差にまで、保証人の責任が及ぶことはありません

依頼を受ける側も、この点を正しく理解すれば過度に身構える必要はなく、冷静に判断できるでしょう。

④責任期間は原則3〜5年である

身元保証人の責任が続く期間は、原則として3〜5年と法律で定められています。保証書には具体的に期間が明記される場合が多く、それを超えて自動的に続くことはありません。

更新が必要な場合は、会社から新しい保証書への署名を依頼され、そのときに改めて同意する仕組みです。このように期限があるため、保証人の負担が無期限に続く心配は不要です。

依頼する側にとっても「期間が区切られている」という点を説明すれば、安心して引き受けてもらえる可能性が高まるでしょう。

⑤責任は裁判時に情状酌量が考慮される場合がある

万が一、裁判に発展した場合でも、保証人が一方的に全責任を負うわけではありません。裁判所は、事実関係を細かく調べ、本人の過失の程度や会社側の管理体制の不備なども含めて総合的に判断します。

その結果、保証人の責任を軽減する、あるいは限定する決定が下されることも珍しくありません。

つまり、保証人だからといって無条件に全額の賠償を背負うことはなく、事情を考慮したうえで判断されるのです。この仕組みを理解しておくと、保証人を依頼する側も依頼される側も安心できるでしょう。

⑥身元保証人には解除できる権利が認められている

身元保証人には、途中で契約を解除できる権利が法律で認められています。

たとえば、本人の勤務態度に問題があり、保証を続けることが困難だと判断した場合には、保証人は会社に対して書面で通知することで契約を終了できます

この制度により、保証人が一方的に不利益を背負い続けることを防げるのです。依頼する側も、こうした権利が存在することを理解したうえで誠意を持ってお願いすれば、相手の不安を和らげられるでしょう。

お互いに安心して契約を交わせるよう、透明性を持って進めることが大切です。

親や親族が身元保証人になれない場合の対処法

親や親族に頼めないとき、どうすればよいのか不安に感じる人は少なくありません。ただし、条件を満たしていれば、友人や知人、恩師や上司などに依頼できる場合もあります。

ここでは、代表的な対処法を紹介しましょう。

  1. 友人や知人に依頼する
  2. 恩師や上司に依頼する
  3. 同居している家族に依頼する

①友人や知人に依頼する

親や親族に頼めない場合でも、信頼できる友人や知人に依頼できる可能性があります

企業が重視するのは「成人していること」「安定した収入があること」であり、これを満たしていれば保証人として認められるケースが多いです。

依頼するときは責任の範囲や契約内容をきちんと伝え、相手に不安や負担を与えないよう配慮しましょう。形式的に頼むのではなく、なぜ自分にとって必要なのかを丁寧に説明することも大切です。

誠意を持ってお願いすれば、了承を得られる可能性は高まり、相手との信頼関係も深まるでしょう。

②恩師や上司に依頼する

大学時代の恩師やアルバイト先、インターン先の上司など、社会的に信頼される立場の人に依頼する方法もあります。

特に、本人の性格や努力をよく理解している相手であれば、人物面を保証する説得力があり、企業側も安心しやすいでしょう。

ただし、保証人には一定の責任が伴うため、軽い気持ちでお願いするのは避けるべきです。

依頼する際は感謝の気持ちをしっかり伝え、書類の内容や責任範囲を事前に説明したうえで、相手の都合や負担を考慮して判断を委ねることが必要になります。

こうした丁寧な対応が、承諾を得るための第一歩になるでしょう。

③同居している家族に依頼する

親と離れて暮らしている場合でも、一緒に生活している兄弟姉妹や祖父母が条件を満たしていれば保証人として認められる場合があります。

日常生活を共にしていることで本人の性格や生活態度を把握している点が評価され、企業にとっても安心材料となるのです。

ただし企業によっては、続柄や年齢、職業などで制限を設けており、同居家族が必ず承認されるとは限りません。そのため、依頼を考える前に人事担当者へ確認しておくと安心でしょう。

条件を満たしていれば最もスムーズに依頼できる相手なので、早めに候補として検討しておくとよい判断につながります。

配偶者や兄弟姉妹は身元保証人になれるのか

身元保証人をお願いするとき、配偶者や兄弟姉妹は対象になるのか気になる人は多いでしょう。実際には会社ごとに扱いが異なり、必ずしも認められるわけではありません

ここでは、それぞれの条件や注意点を説明します。

  1. 配偶者が身元保証人になれる条件
  2. 兄弟姉妹が身元保証人になれる条件
  3. それぞれについて会社に確認が必要

①配偶者が身元保証人になれる条件

配偶者が身元保証人として認められるかどうかは、最終的には企業の規定に従うことになります

多くの会社では、夫婦を法律的にも生活的にも一体とみなし、客観性や独立性に欠けると判断されるため、保証人としては認められないことが一般的です。

これは「家計が同じであるため、保証人としての信頼性が弱まる」と考えられているからです。

ただし、すべての企業が一律に禁止しているわけではなく、規定が柔軟な会社では例外的に承認される場合もあります。

特に、他に適任者が見つからないケースや、夫婦それぞれが独立して収入を得ている場合などは、条件付きで認められる可能性があるのです。

そのため、依頼を検討する際は、保証人の責任範囲や法的制約を理解したうえで、必ず人事担当者に事前に確認してください。

②兄弟姉妹が身元保証人になれる条件

兄弟姉妹を保証人にできるかどうかも、やはり企業の規定に左右されます

両親が高齢で署名できない、または事情があって依頼できない場合に、兄や姉などの兄弟姉妹が代わりに認められるケースは少なくありません。

特に、社会人として独立して生活している兄弟姉妹であれば、安定した収入や社会的な信用を背景に、保証人として妥当と判断されやすいでしょう。

一方で、親等が近すぎることから「客観性に欠ける」として避けられる場合もあります

たとえば同居している兄弟姉妹は、家族として生活を共にしているため、保証人の役割を果たす上で外部的な信用が弱まると判断されることがあるのです。

そのため、兄弟姉妹を候補に考える場合は必ず条件を確認し、承認されるかどうかを見極めることが重要になるでしょう。

③それぞれについて会社に確認が必要

配偶者や兄弟姉妹を身元保証人に考えるとき、最も大切なのは「必ず会社に確認する」という点です。

企業によっては、就業規則や人事マニュアルに明確に「配偶者は不可」「兄弟姉妹は可」といった基準が定められている場合もありますし、逆にルールが曖昧で担当者の判断に委ねられているケースもあります。

安易に依頼してから「規定上は認められません」と断られると、再度探し直す手間が増えてしまい、入社手続きが遅れる原因になることも考えられます。

そのため、候補者を決める前に人事担当者に問い合わせて、正式な回答を得ることが欠かせません。正確な情報をもとに動けば、無駄な心配をせずにスムーズに準備を進められるでしょう。

結果として、自分も候補者も安心できる形で依頼を行えるようになります。

身元保証人がいないときの具体的な対処法

就職活動で保証人が必要と言われても、頼める人がいないと不安に感じるでしょう。ただ、早めに準備して相談や代替方法を知っておけば、解決できるケースは少なくありません。

ここでは、身元保証人がいないときの代表的な対処法を紹介します。

  1. 早めに行動することが重要である
  2. まずは会社に相談してみる
  3. 保証人代行会社を利用する
  4. 誓約書や代替書類で対応できる場合がある
  5. 条件を満たせば免除される場合がある

①早めに行動することが重要である

保証人探しには時間がかかるため、早めに動くことが何より大切です。必要になってから慌てると、相手に迷惑をかけたり十分に説明できなかったりします。

特に、就活中は面接や課題提出などで時間が限られているため、余裕を持つことが安心につながることも。

また、候補者に依頼する際には責任や役割を丁寧に伝える必要があるため、準備期間が長いほどスムーズに話を進められるでしょう。

就活を始める段階で候補を考えておけば、内定が出たときに焦らずに対応でき、信頼関係を壊さずに依頼できます。早めの準備は、自分にとっても相手にとってもメリットが大きい行動です。

②まずは会社に相談してみる

保証人を用意できないときは、最初に会社へ相談してください。企業によっては人数を減らしたり、親族以外でも認めたりする場合があります。

特に、人事担当者は就活生が抱える事情を理解していることが多く、誠実に伝えれば柔軟な対応をしてくれる可能性が高いのです。

たとえば「両親に依頼できないが、社会人として自立している兄弟なら可能か」といった相談をすることで、条件に沿った代替案を提示してもらえる場合もあります。

また、提出期限に猶予を与えてもらえるケースもあるため、行き詰まったときは一人で悩まず早めに行動するのが安心です。企業と正直に向き合うことで、信頼関係を築きながら解決策を見つけられるでしょう。

③保証人代行会社を利用する

身近に頼める人がどうしてもいない場合は、保証人代行会社を利用する方法もあります。費用はかかりますが、専門の業者が契約を引き受けてくれるため確実性があるでしょう。

実際に、親族に頼れない社会人や留学生が利用するケースも少なくありません。ただし、代行会社には信頼性の差があるため注意が必要です。

料金体系が不明確だったり、契約内容が不十分だったりする会社もあるため、事前に評判や実績を確認してください。複数の会社を比較して選べば、安心して利用できます

どうしても周囲に頼める人がいない状況では現実的な選択肢となるため、最後の手段として知っておく価値があるでしょう。

④誓約書や代替書類で対応できる場合がある

一部の企業では、保証人の代わりに誓約書や別の書類で対応できる場合があります。本人が責任を明確に示す目的で使われるため、保証人がいない就活生にとって有効な手段です。

特に「今後トラブルを起こさない」「損害があれば自分で負担する」といった内容を記載するケースが一般的でしょう。

ただし、このような対応はすべての企業で認められるわけではなく、会社ごとに条件が異なります。

大手企業では、厳格に保証人を求める場合もありますが、中小企業やベンチャー企業では柔軟に対応してくれることも。必ず事前に相談し、可能かどうかを確認してください。

誓約書を活用できれば、保証人探しの負担を大幅に減らすことができるでしょう。

⑤条件を満たせば免除される場合がある

雇用形態や業務内容によっては、保証人自体が不要とされることもあります。もし、短期契約やアルバイトに近い働き方では免除されるケースがあるでしょう。

実際に、契約社員やインターンシップでは提出を求められない企業もあります。

また、保証人が必要とされるのは「会社の財産や顧客との関係に関わる仕事」が中心であり、そうでない場合は条件次第で免除されることがあるでしょう。

そのため、自分の雇用条件や職務内容を冷静に確認することが大切です。必要かどうかを把握しておけば、不要な不安を抱えずに準備を進められるでしょう。

免除が認められるかどうかは、企業に問い合わせるのが一番確実です。

身元保証書を提出する理由

身元保証書は単なる形式的な書類ではなく、企業が安心して採用するために欠かせない意味を持ちます。

特に就活生にとって、なぜ必要とされるのかを理解すれば、不安を減らし前向きに準備できるでしょう。ここでは、身元保証書を提出する主な理由を解説します。

  1. 社員の信頼性を確認するため
  2. 入社後の金銭トラブルや損害への備えのため
  3. 新入社員の勤務態度や不正防止のため
  4. 身元保証書があることで会社と本人が安心できるため

①社員の信頼性を確認するため

企業は、採用時に応募者のスキルだけでなく、人柄や信頼性を重要視します。特に、新卒採用では社会経験が乏しいため、書類だけでは十分に人物像を把握できません。

そこで、第三者が保証する身元保証書があると、客観的な信頼性の証拠となります。

保証人はその人をよく知る立場にあり、責任を持って署名するため、企業にとっては「この人物は安心して雇える」と判断する大きな根拠になるでしょう。

また、保証人がいることは応募者自身にとっても「自分は信頼されている」という心の支えにもなります。こうした背景から、身元保証書は採用段階で重要な意味を持つのです。

②入社後の金銭トラブルや損害への備えのため

現金を扱う販売職や経理、商品管理を任される倉庫業務などでは、紛失や横領といったトラブルが起こるリスクがあります。企業はこうしたリスクを事前に管理するため、身元保証書を提出させるのです。

証人がいることで、万一大きな損害が発生した場合に備えられます。

もちろん、保証人がすべての責任を負うわけではなく、法律で制限はありますが、それでも「万が一の担保」としての役割を果たすのが事実です。

企業が保証人を重視するのは、自社の安全と社員の健全な働き方を守るための仕組みといえるでしょう。就活生も、この点を理解しておくと安心です。

③新入社員の勤務態度や不正防止のため

保証人を立てることには、社員本人に一定の自覚を促す効果もあります。自分の行動が保証人の責任にもつながると意識すれば、勤務態度をより引き締めようとする心理が働きやすいでしょう。

特に、新入社員は社会経験が浅く、仕事の緊張感が不足しがちですが、保証人の存在が抑止力となります。また、不正行為や不注意によるトラブルを防ぐ効果も期待できるでしょう。

「保証人に迷惑をかけられない」という気持ちが、日常の業務姿勢を律するのです。

このように身元保証書は、単なる書類の提出にとどまらず、社員の責任感を高め、健全な職場環境を維持する役割を持っています。企業が導入するのは、合理的な理由があるからと理解しておきましょう。

④身元保証書があることで会社と本人が安心できるため

身元保証書は、企業にとって「採用して大丈夫」という安心材料となりますが、同時に社員本人にとっても大きな意味を持ちます。

保証人がついていることは「自分は信頼されている」「周囲に支えられている」という証明であり、自信につながるからです。さらに、企業と社員の間で、お互いの信頼関係を築く第一歩にもなります。

入社後のトラブルを防ぎ、安心して仕事に取り組むための土台が整うのです。心理的に安定した状態で、社会人生活をスタートできる点も見逃せません。

保証書の存在は形式ではなく、双方に安心感を与える重要な役割を果たしているといえるでしょう。

身元保証書提出時の注意点

身元保証書は採用手続きで特に重要な書類であり、記載や提出に不備があると入社に影響が出ることもあります。保証人に余計な負担をかけないためにも、正しい流れを理解して準備を進めてください

ここでは、身元保証書提出時の注意点を整理しました。

  1. 記載内容に誤りがないか確認する
  2. 保証人の署名・押印は必ず自筆で行う
  3. 印鑑証明が必要かどうか確認する
  4. 保証期間や有効期限を必ず確認する
  5. 保証人の負担や責任を事前に説明しておく
  6. 複数の保証人が必要な場合の記入方法に注意する
  7. 身元保証書のコピーや控えを保管しておく
  8. 提出期限を守り入社トラブルを防ぐ

①記載内容に誤りがないか確認する

身元保証書は公式な契約文書にあたるため、わずかな誤記や記入漏れがあるだけでも無効となる場合があります

氏名や住所、生年月日といった基本情報のほか、保証人との続柄や勤務先などの細かい情報まで正確さが求められるものです。

提出後に誤りが判明すると差し戻しになり、保証人に再度依頼する手間もかかってしまいます。こうした状況を避けるためには、作成後に本人と保証人の両方で二重チェックを行いましょう

小さな確認作業を怠らなければ、余計な遅れや迷惑を防ぐことができ、安心して入社手続きを進められます。

②保証人の署名・押印は必ず自筆で行う

身元保証書に記載される署名や押印は、保証人本人が自ら行う必要があります。代理人による代筆やゴム印などは原則認められず、無効扱いとなるケースが多いのです。

これは、本人の意思を明確に示すことが重視されているためであり、本人確認や信頼性確保の観点からも外せない要件とされています。

保証人に依頼する際は、必ず自筆で署名・押印をしてもらえるように伝えてください

もし記入に不備があった場合、提出後に返却されてしまうこともあるため、最初の段階でルールをしっかり共有しておくことが重要です。

③印鑑証明が必要かどうか確認する

企業によっては、保証人の押印が実印であることを証明するために「印鑑証明書」を併せて提出するよう求める場合があります

この場合、保証人本人が役所で発行手続きを行う必要があり、取得には数日から1週間程度かかることもあるでしょう。

事前に確認を怠ると、提出期限に間に合わず入社手続き全体に遅れが生じてしまう可能性もあるのです。

保証人に余計な負担をかけないためにも、必要書類を早めに確認し、事前に準備を進める姿勢が求められます。事前準備の有無が、スムーズな入社につながるでしょう。

④保証期間や有効期限を必ず確認する

身元保証書には、通常3〜5年程度の有効期限が設けられています。ところが、保証期間の欄を空欄のままにして提出してしまうと、意図せず長期間にわたり保証責任が続くと解釈される恐れがあります。

これは、保証人にとって大きな負担になる可能性があるため、注意が必要です。必ず保証期間の記載内容を確認し、適切に記入することが大切になります。

また、更新の際には新たな保証書の提出を求められることもあるため、その点についても保証人にあらかじめ説明しておくと安心です。

⑤保証人の負担や責任を事前に説明しておく

依頼する際には責任の範囲や法的な位置づけをしっかり説明することが必要になります。

保証人は単なる署名者ではなく、一定の責任を負う立場です。本人が重大な不正行為や損害を与えた場合には、保証人に責任が及ぶ可能性があります。

漠然と「名前を書いてください」とお願いするのではなく、具体的に「何に対して責任を持つのか」「どのくらいの期間続くのか」を伝えることで、保証人も納得したうえで承諾できます。

こうした誠実な説明が信頼を生み、安心して協力を得られる近道になるのです。

⑥複数の保証人が必要な場合の記入方法に注意する

企業によっては、保証人を2人以上立てるよう求められることがあります。この場合、記入欄の使い方や署名順序が明確に指示されていることが多いため、必ずその指示に従う必要があるでしょう。

たとえば「1人目は親族、2人目は親族以外」といった条件を設けている場合もあるため、依頼前に必ず確認してください。記入方法を誤ると、書類全体が無効となる恐れがあるため注意が欠かせません。

保証人に余計な手間をかけないためにも、あらかじめ企業から指定をよく確認して準備を進めることが大切です。

⑦身元保証書のコピーや控えを保管しておく

提出した身元保証書の内容を、後から確認したい場面は少なくありません。たとえば、保証期間や記載条件を再確認したいとき、コピーや控えが手元にあればスムーズに対応できます

また、保証人から「どんな内容に署名したか確認したい」と言われた際にも役立つでしょう。企業に提出してしまうと原本は手元に残らないため、必ずコピーを取って保管しておくをおすすめします。

トラブル防止だけでなく、保証人に安心してもらう意味でも控えの保管は欠かせない作業です。

⑧提出期限を守り入社トラブルを防ぐ

提出期限を守れないと、企業に不信感を与えたり、入社手続きそのものに支障をきたしたりする恐れがあります。

特に、保証人の依頼や書類準備には時間がかかるため、直前に動くのでは間に合わないこともあるでしょう。早めに候補を決め、必要な説明や書類準備を進めることが大切です。

余裕を持って行動することで、保証人にも配慮でき、企業側からの信頼も得られるでしょう。身元保証書は入社準備の最終関門といえる書類ですから、期限厳守を徹底することが安心への第一歩です。

身元保証人がいないときの対応を理解する

身元保証人は就職時に求められる大切な存在ですが、いない場合も冷静に対応することが必要です。

まず、なぜ身元保証書が必要とされるのかを理解し、責任範囲や期間などの基本を知っておくことが安心につながります。

そのうえで、両親や親族以外でも配偶者や兄弟姉妹、友人や恩師など条件を満たす人に依頼できる可能性があるでしょう。

もし、それも難しいときは、早めに会社へ相談し、保証人代行会社や誓約書などの代替手段を検討してください。重要なのは行動を後回しにせず、入社手続きのトラブルを避けることです。

身元保証人がいないと悩む就活生でも、正しい知識と準備で安心して採用手続きを進められるでしょう。

  • フェイスブック
  • X

まずは志望動機を作ってみる

    • 卒業年数
    • 学校
    • 名前
    • 連絡先

    No.1

    卒業年月日を選択してください

    2027年3月2026年3月2028年3月2029年3月卒業済み

    例)
    現在、大学3年の場合は「2027年度3月」
    現在、大学4年の場合は「2026年度3月」
    現在、大学2年の場合は「2028年度3月」
    現在、大学1年の場合は「2029年度3月」

    No.2

    学校区分を選択してください

    大学大学院(博士)大学院(修士)短期大学専門学校

    No.2

    学校情報を入力してください

    学校名
    学部名
    学科名
    学校名
    学部名
    学科名

    No.3

    お名前を入力してください

    お名前
    フリガナ

    No.4

    連絡先を入力してください

    電話番号
    メールアドレス

    本利用規約には、株式会社C-mindが「https://shukatsu-magazine.com」上で提供するサービスにおける、本サービスを利用するお客様との間の基本的な事項が規定されております。本サービスの利用者におかれましては、必ず全文お読み下さいますようお願いいたします。

    個人情報保護方針」と 「サービス利用規約」を確認する

    編集部

    この記事を書いた人

    編集部

    「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。